①飲食店営業許可:カフェ、レストラン、Bar、居酒屋
②深夜酒類提供飲食店営業許可:午前0時を超えて営業
③風営法:キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブの営業
④特定遊興飲食店許可:ショーパブ、ライブハウス、スポーツバー
頼んでよかった!笑顔の青木行政書士事務所
あなたの「困った」を確かな解決に! 建設業・農地・飲食店・古物商などの許認可申請から離婚協議書・遺言・相続書類の作成まで 青木行政書士事務所は申請者の気持ちに寄り添いながらやさしく確実に対応いたします。複雑な手続きも、わかりやすく。 不安な気持ちも、安心に変える。「頼んでよかった」がここにあります。。
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