特定遊興飲食店営業許可
🎭 特定遊興飲食店とは?
以下のすべてを満たす営業が該当します:
客に飲食を提供する
客に遊興をさせる(例:ダンス、ショー、カラオケ、演奏など)
深夜0時以降も営業する
照度10ルクス以上の明るさで営業する
🍸 具体例
ナイトクラブ
ライブハウス
ショーパブ
DJバー(客にダンスをさせる)
スポーツバー(応援を煽る演出がある場合)
※単にテレビを流しているだけ、カラオケ機器があるだけでは該当しません。店側の積極的な働きかけがあるかどうかがポイントです。
✅ 許可申請の主な要件
1. 人的要件(欠格事由がないこと)
破産者で復権していない
暴力団関係者でない
風営法違反歴がないなど
2. 場所的要件
用途地域が営業可能地域であること
保全対象施設(学校・病院など)から一定距離を保つこと
※地域により異なるため、事前に公安委員会へ確認が必要
3. 設備要件
客室面積33㎡以上
客室に見通しを妨げる設備がない
鍵付きの客室がない
照度10ルクス以上
騒音・振動が基準値以下など
📝 申請に必要な主な書類
特定遊興飲食店営業許可申請書
営業の方法を記載した書類
店舗の図面一式(平面図・求積図・照明・音響設備図など)
用途地域証明書
建築確認済証または建築計画概要書
住民票・身分証明書(申請者・管理者)
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
営業所の使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
登記事項証明書(法人の場合)
飲食店営業許可証の写し
料金表(メニュー)
管理者の顔写真(2枚)
📌 補足
許可申請は営業開始の2〜3か月前が目安です(審査期間:約55日)。
飲食店営業許可を先に取得しておく必要があります。
地域によっては午前5時〜6時の営業が制限されることもあります。