特定遊興飲食店営業許可

🎭 特定遊興飲食店とは?

以下のすべてを満たす営業が該当します:

客に飲食を提供する

客に遊興をさせる(例:ダンス、ショー、カラオケ、演奏など)

深夜0時以降も営業する

照度10ルクス以上の明るさで営業する

🍸 具体例

ナイトクラブ

ライブハウス

ショーパブ

DJバー(客にダンスをさせる)

スポーツバー(応援を煽る演出がある場合)

※単にテレビを流しているだけ、カラオケ機器があるだけでは該当しません。店側の積極的な働きかけがあるかどうかがポイントです。

✅ 許可申請の主な要件

1. 人的要件(欠格事由がないこと)

破産者で復権していない

暴力団関係者でない

風営法違反歴がないなど

2. 場所的要件

用途地域が営業可能地域であること

保全対象施設(学校・病院など)から一定距離を保つこと

※地域により異なるため、事前に公安委員会へ確認が必要

3. 設備要件

客室面積33㎡以上

客室に見通しを妨げる設備がない

鍵付きの客室がない

照度10ルクス以上

騒音・振動が基準値以下など

📝 申請に必要な主な書類

特定遊興飲食店営業許可申請書

営業の方法を記載した書類

店舗の図面一式(平面図・求積図・照明・音響設備図など)

用途地域証明書

建築確認済証または建築計画概要書

住民票・身分証明書(申請者・管理者)

誓約書(欠格事由に該当しない旨)

営業所の使用権限を示す書類(賃貸契約書など)

登記事項証明書(法人の場合)

飲食店営業許可証の写し

料金表(メニュー)

管理者の顔写真(2枚)

📌 補足

許可申請は営業開始の2〜3か月前が目安です(審査期間:約55日)。

飲食店営業許可を先に取得しておく必要があります。

地域によっては午前5時〜6時の営業が制限されることもあります。