深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店営業開始届(いわゆる「深夜営業届」)は、深夜0時以降に主として酒類を提供する飲食店を営業する場合に必要な届出です。以下に、いつ・誰が・どんな書類が必要かを整理してご案内します。
🕛【いつ必要か】
営業時間が深夜0時〜午前6時にかかる場合
主に酒類を提供する業態(バー、スナック、深夜営業の居酒屋など)
※「主として酒類を提供」とは、売上やメニュー構成から見て酒類が中心であることを指します。
👤【誰が届出をするのか】
営業者本人(個人事業主または法人代表者)
※行政書士などに委任して届出することも可能です。
📝【届出に必要な主な書類】
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書(警察署様式)
営業の方法を記載した書類(営業時間、提供内容など)
店舗の平面図・求積図・照明・音響設備図
飲食店営業許可証の写し
住民票(個人)または登記事項証明書(法人)
定款の写し(法人の場合)
メニュー表(酒類と食事のバランスが分かるもの)
使用承諾書・賃貸契約書(賃貸物件の場合)
用途地域証明書(都市計画法上の用途地域の確認)
周辺略図・建物概要図
※地域や警察署によって若干異なる場合があります2。
📌【注意点】
届出は営業開始の10日前までに、店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)へ提出します。
許可ではなく「届出」ですが、不備があると受理されず営業できません。
風俗営業許可とは異なり、人的要件(欠格事由など)はありませんが、設備や地域要件には注意が必要です。