風営法営業許可申請

風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)に基づく営業許可が必要となる飲食店は、「接待行為」や「遊興行為」などを伴う営業形態が中心です。以下に、対象となる業態、許可の条件、必要書類を整理してご案内します。

🍸【風営法の営業許可が必要な飲食店の例】

1号営業(社交飲食店)

キャバクラ

ホストクラブ

ラウンジ・クラブ

スナック(接待あり)

ガールズバー・コンカフェ(接待あり)

※「接待」とは、客の隣に座る、会話やお酌をする、カラオケでデュエットするなど、歓楽的な雰囲気を演出する行為を指します。

✅【風営法許可の主な要件】

① 場所的要件

用途地域が営業可能な地域であること(例:住居専用地域は不可)

学校・病院・図書館などの「保全対象施設」から一定距離を保っていること

② 人的要件

欠格事由に該当しないこと(例:過去に風営法違反で処罰された者など)

法人の場合は、役員全員が対象

③ 設備的要件

客室の見通しを妨げる構造がないこと(1m以上のパーテーション不可)

照度・音響設備・防音構造などが基準を満たしていること

客室の面積や構造が基準に適合していること

📝【許可申請に必要な主な書類】

風俗営業許可申請書

営業の方法を記載した書類

店舗の図面一式(平面図・求積図・照明・音響設備図など)

用途地域証明書

建築確認済証または建築計画概要書

住民票・身分証明書(申請者・管理者)

誓約書(欠格事由に該当しない旨)

営業所の使用権限を示す書類(賃貸契約書・使用承諾書など)

登記事項証明書(法人の場合)

飲食店営業許可証の写し

料金表(メニュー)

管理者の顔写真(2枚)

📌【補足】

許可申請は営業開始の2〜3か月前が目安です(審査期間:約55日)。

図面は警察署の基準に沿った形式で作成する必要があります(設計図とは別物)。

接待の有無によって「深夜営業届出」か「風営法許可」かが分かれます。判断が難しい場合は専門家に相談を。