風営法営業許可申請
風営法(正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)に基づく営業許可が必要となる飲食店は、「接待行為」や「遊興行為」などを伴う営業形態が中心です。以下に、対象となる業態、許可の条件、必要書類を整理してご案内します。
🍸【風営法の営業許可が必要な飲食店の例】
1号営業(社交飲食店)
キャバクラ
ホストクラブ
ラウンジ・クラブ
スナック(接待あり)
ガールズバー・コンカフェ(接待あり)
※「接待」とは、客の隣に座る、会話やお酌をする、カラオケでデュエットするなど、歓楽的な雰囲気を演出する行為を指します。
✅【風営法許可の主な要件】
① 場所的要件
用途地域が営業可能な地域であること(例:住居専用地域は不可)
学校・病院・図書館などの「保全対象施設」から一定距離を保っていること
② 人的要件
欠格事由に該当しないこと(例:過去に風営法違反で処罰された者など)
法人の場合は、役員全員が対象
③ 設備的要件
客室の見通しを妨げる構造がないこと(1m以上のパーテーション不可)
照度・音響設備・防音構造などが基準を満たしていること
客室の面積や構造が基準に適合していること
📝【許可申請に必要な主な書類】
風俗営業許可申請書
営業の方法を記載した書類
店舗の図面一式(平面図・求積図・照明・音響設備図など)
用途地域証明書
建築確認済証または建築計画概要書
住民票・身分証明書(申請者・管理者)
誓約書(欠格事由に該当しない旨)
営業所の使用権限を示す書類(賃貸契約書・使用承諾書など)
登記事項証明書(法人の場合)
飲食店営業許可証の写し
料金表(メニュー)
管理者の顔写真(2枚)
📌【補足】
許可申請は営業開始の2〜3か月前が目安です(審査期間:約55日)。
図面は警察署の基準に沿った形式で作成する必要があります(設計図とは別物)。
接待の有無によって「深夜営業届出」か「風営法許可」かが分かれます。判断が難しい場合は専門家に相談を。