Job(許可の詳細)

飲食業を始めるには、営業を行う店舗ごとに「飲食店営業許可」が必要です。これは、食の安全と安心を守るため、食品衛生法に基づいて保健所が定めているからです。

食事を提供する場では、調理・保存・提供のすべてにおいて衛生面の配慮が求められます。許可を取れば、お客様に安全な食品を提供できる体制が整っていることが証明されます。

許可を取得せずに営業を始めると、営業停止命令や罰則の対象となります。

店舗でのお酒の提供は保健所の飲食店営業許可で出来ますが、午前0時を超えて飲酒を中心とした営業には警察署へ深夜酒類提供飲食店営業届が必要です。

接待を伴う営業は風営法の許可を得れば午前0時までできますが、風営法の許可店は深夜酒類提供飲食店の届け出は出せません(午後0時までラウンジを営業し、0時を過ぎたら深夜酒類提供飲食店に切り替えるなんてのは✖です)

同じ風営法の営業でも特定遊興飲食店は午前0時を超えても営業できますが接待行為は出来ません。

※当事務所では、スムーズな申請と許可取得をサポートするだけでなく、お客様の事業が安心してスタートできるようにきめ細やかなアドバイスを行っております。ご不明な点があれば、どうぞお気軽にご相談ください。


青木行政書士事務所 ☎0836(33)5126


カフェ、レストラン、Bar等

飲食店を開業する場合 


午前0時を過ぎて主にお酒を出す営業をする場合(接待無)


キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ等接待飲食等営業をする場合(接待可、午前0時迄)


ショーパブ、スポーツバー、

ナイトクラブ等の営業をする場合(接待不可、午前0時超可)

建設業許可申請

離婚協議書作成

相続関連書類作成

飲食店営業許可

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